遺言書に合意できない相続のケース
遺言書には、自筆遺言と公証証書遺言があります。
家族が亡くなって、遺産を相続する場合、遺言書がある場合は原則として遺言書に従って遺産を分配します。
遺言書の内容が事前に合意されていたり、良識的な範囲であれば良いのですが、合意のないままに、特定の人間に偏るような遺言の内容の場合、トラブルが生じる可能性があります。
民法では、「遺留分」といって、一定の法定相続人が相続できる最低限の財産を保障しています。
このようなトラブルには、当事者同志だけで解決するのは難しく、専門家に仲裁に入ってもらうのがより良い解決方法で、津市や近郊に居住していれば、三重合同法律事務所を訪ねて、弁護士に相談してみるのが効率的な解決策です。